

京都議定書とは、1997年12月に京都で採択された、二酸化炭素(CO2)など6種類の温室効果ガスについての排出削減義務などを定めた議定書の事で、2005年2月16日に発効されました。
議定書の中で日本は6%の削減が義務づけられ、これに伴い、国内法の整備や施策を打ち出しています。
具体的な内容は、国民や企業に省エネ機器への買い替えを求め、政府も燃料電池や太陽光発電の導入を進めるなどとなっています。
また閣議では、官公庁の温暖化対策を定めた実行計画も改定しました。
霞が関の官庁街に燃料電池や風力・太陽光発電を大幅導入してモデル地域とするほか、各省ごとの省エネ計画を策定するよう義務付けました。
決定を受け、政府は温暖化防止の国民運動を「チーム・マイナス6%」の愛称で展開しています。
また、大規模に温室効果ガスを排出する企業に対して排出量を算定して国に報告することを義務づけ、報告されたデータを国が集計して公表する制度の導入等も行われました。
しかしながら、このような施策を行っても京都議定書の目標数値である6%を達成するどころが、現状では逆に排出量が上がっています。(2007年9月現在)

2000年春、国の規制が緩和され電力事業の自由化により電力会社が電力を供給する時代から、新規事業者が自由に販売できるようになりました。
日本の電気事業は9つの電力会社が各地域を独占し責任を負って供給し、総括原価方式による料金体制が続いてきました。
しかし、競争原理導入と自己責任の確立を目的に、1995年、31年ぶりに電気事業法が改正され、卸発電市場の自由化、特定電気事業の創設、保安規制の合理化料金制度の見直しなどが実施されました。
さらに、自由化の範囲を2004年から500キロワット以上、2005年から50キロワット以上にまで拡大。
同時に卸電力の取引市場も創設される段取りになり、これによって、販売電力の約63%が自由化の対象になり、さらに2009年完全自由化もスケジュールにのぼっています。


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